2017-06-08 第193回国会 参議院 総務委員会 第18号
電子委任状サービスを企業が利用する場合の手順ということでお話を申し上げますと、企業が電子委任状サービスを利用するためには、まず、電子委任状取扱事業者に対しましてまず委任者となる代表者、この図ですと法人Aの社長ということになりますが、この代表者を登録をしていただく必要がございます。
電子委任状サービスを企業が利用する場合の手順ということでお話を申し上げますと、企業が電子委任状サービスを利用するためには、まず、電子委任状取扱事業者に対しましてまず委任者となる代表者、この図ですと法人Aの社長ということになりますが、この代表者を登録をしていただく必要がございます。
ちょっと細かいことなんですけれども、これ、法人Aの代表者ですね、委任者は法人Aの担当者、例えば営業なんかの者だと思いますけれども、受任者に対して代理権を授与して、それとともに電子委任状取扱事業者に電子委任状の登録をすると、こういうふうになっているわけですね。
ということは、電子委任状の送信を法人A社が電子委任状取扱事業者に送るときに、一つは電子署名が使われる。また、最終的に契約の締結を行うときに、代理権の授与がされたかどうかを契約相手である法人Bが確認するために、このときにマイナンバーカードや電子署名を使って、その人が本当に代理権の授与があるかどうかを、ここでも活用される、そういう活用シーンになるかと思います。それでよろしいですね。
まず、法人A、左の上にございますが、の社長が同じ法人Aの社員、下にございます、に代理権を授与したことを電子的に表示する電子委任状を作成する段階で、法人Aの社長が電子署名を行うことが想定されるところでございます。
その非営利ホールディングの意思を傘下の医療法人Aに伝えようと思ったら、医療法人Aの少なくとも、ボートというか、意思決定の過半を非営利ホールディングで押さえなあきませんよね。例えば、社員総会であれば、社員総会の過半を押さえないといけない。これはそういう理解でいいですね。 私は、赤石次長、そうやって考えていくと、これは合併することと一緒だと思うんですね。
つまり、取り消しの事由となった業務を行った理事がいたために、仮にここではNPO法人Aが取り消しになったと。ところが、NPOの世界では、同一の人物がNPO法人Aの理事と、半年後にNPO法人Bの理事も兼ねている場合があるわけですね。そうしますと、例えば、二〇一〇年一月一日に法人Aの理事についたXさんという人が一年後に取り消しの事由の業務を行ったということでAが取り消しになる。
社団法人ACジャパンがホームページでみずから公表しておりますように、国と特に密接な関係がある特例民法法人には該当しないというふうに明記してございます。多くのテレビ局ですとか新聞会社、一般企業を含む会員制度があって、理事や顧問などの役員構成及び資金の集め方などを拝見いたしましても、その上では政府広報そのものとは全く違うということが確認できました。
この問題については、これまでも、成功例といいましょうか、実例ということで、厚生労働省の認可でありましたけれども、我が国のNPO法人AHPネットワーク協同組合とベトナムの医療省の共同実施により、日本語研修を経て、日本の看護学校や大学に入学し、看護師国家試験に合格して、入管法上の在留資格、医療ということで、看護師として働くベトナム人の看護師がいる、こういうふうに聞いておるわけであります。
一つは、ある農業生産法人A。土地を所有しています。二ヘクタール土地を所有している、そして八ヘクタール土地を借りている。そういうような農業生産法人があったとして、よっしゃ、これからもっともっと広げていこうというふうに思った。プラス三ヘクタール、貸借でこの三ヘクタールを広げようと思う場合には、農業生産法人たる資格は必要ございません。ですから、そういう中で、貸借で広がるということになる。
例えば、法人Aが法人Bに対してその倉庫の内容物を譲渡する、そういう契約を結んだといたします。そして、それについて動産譲渡登記ファイルにしっかりと対抗要件を備えた。そうした場合に、第三者CがAから当該倉庫動産を譲り受けた場合、Cは即時取得によって保護される余地があるのでしょうか。山野目参考人、いかがでしょうか。
桑原 豊君 近藤 昭一君 首藤 信彦君 中野 寛成君 遠藤 和良君 藤島 正之君 春名 直章君 金子 哲夫君 井上 喜一君 ………………………………… 憲法調査会会長 中山 太郎君 憲法調査会会長代理 仙谷 由人君 参考人 (AMDAグループ代表) (特定非営利活動法人A
しかし、財団法人AFS日本協会というものに対しその活動を助成するとか、あるいはYFU日本協会の行っておる高校生の交流事業についていろいろな協力をするとか、そういうことをやっておるわけでありますけれども、政府が資金的な応援をするというところまではまだやってないわけであります。
それをあとで聞いてもいいわけですけれども、めったにこういう機会がありませんから、記録にとどめておきたいのでお聞きしますが、まず法人Aですね。農業法人Aは、まん中よりちょっと右寄りのところに法人税プラス個人の税額となっておりまして、国税の欄で八万六千百九十円、地方税が三万一千八百三十円、計十一万八千十円となっております。